詳しい旅行条件は各コース記載事項及び以下でご確認ください。
- ●旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。
当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
■募集型企画旅行契約
- この旅行は、株式会社阪急交通社[観光庁長官登録旅行業第1847号]が企画・募集し、実施する旅行で、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。募集型企画旅行契約の内容、条件は、このパンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)ならびに当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
◎以下の条件は阪神航空フレンドツアー(募集型企画旅行)にのみ適用されます。
■旅行の申し込みと旅行契約の成立
- ●当社又は当社の受託営業所にて(以下「当社ら」といいます)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき下記の申込金を添えてお申し込みください。申込金は旅行代金、取消料または違約料のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。また、旅行契約は当社が締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。ただし、特定コースにつきましては別途パンフレットに定めるところによります。
- ●当社らは電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込金を受領した時に成立するものとします。この期間内に申込金を提出されない場合は、予約はなかったものとして取り扱います。
- ●通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
-
- (1)当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、会員の署名なくして旅行代金の一部(申込金)等のお支払いを受けること(以下「通信契約」といいます)を条件に、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約を締結する場合があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
- (2)通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
- (3)通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし当該契約の申込みを承諾する旨の通知をメール、FAX、留守番電話等で行う場合は、当該通知が会員に到着したときに成立します。
- (4)通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。
【重要】お客様のローマ字氏名を旅行申込書に記入される場合は、旅券に記載されている通りにご記入ください。間違って記入された場合はお客様の交替の場合に準じて、お客様の交替手数料(10,000円)をお支払いいただきます。なお、運送・宿泊機関等の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合があります。この場合には所定の取消料をいただきます。
| 区分 |
申込金(お1人様) |
| 旅行代金が200万円以上 |
300,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が100万円以上200万円未満 |
200,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が50万円以上100万円未満 |
100,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が30万円以上50万円未満 |
50,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が3万円以上30万円未満 |
30,000円以上旅行代金まで |
| 旅行代金が3万円未満 |
旅行代金まで |
■申し込み条件
- ●未成年の方は保護者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とする場合があります。
- ●特定の旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- ●慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。その申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な置に要する費用は旅行者の負担とします。なおこの場合、医師の診断書または所定の「お伺い書」を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
- ●妊娠が起因となる保険による補償は適用外の場合が殆どです。妊娠中にてご参加の方は、「医師の診断書」を提出の上、お客様ご自身の責任においてご参加頂くことを条件とします。また、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申し込みをお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助の為の同伴者の同行等を条件とさせていただく場合があります。
- ●お客様が旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断または加療が必要と当社が判断する場合は、当社は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただく場合があります。なお、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
- ●お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。
- ●その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りすることがあります。
■旅行代金のお支払い方法
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日以降は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
■お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告またはパンフレットなどに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」をいいます。この合計金額は、申込金、取消料、違約料、変更補償金の額の算出の際の基準となります。
■追加代金と割引代金
- ●前項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(予め「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
-
- (1)お1人部屋を使用される場合の追加代金
- (2)旅行パンフレットなどで当社が「○○○プラン」と称するホテルまたは部屋タイプのグレードアップのための追加代金
- (3)「食事なしプラン」などを基本とする場合の「食事つきプラン」などの追加代金
- (4)旅行パンフレットなどで当社が「帰国延長プラン」と称する航空便延長、ホテル延泊手配、送迎車手配の追加代金
- (5)旅行パンフレットなどで当社が「ビジネス、ファーストクラス特別プラン」と称する航空座席のクラス変更に要する追加代金
- (6)旅行パンフレットなどで「○○○追加代金」と称するもの、当社が航空会社指定のご希望をお受けする旨、旅行パンフレットなどに記載した場合の追加代金など。
- (7)その他、お客様の希望により追加手配を行った場合の追加代金
- ●前項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(予め、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
-
- (1)旅行パンフレットなどで当社が「トリプル割引」などと称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した場合の割引代金
- (2)その他、旅行パンフレットなどで「○○○割引代金」と称するもの
- ●特に注釈がない限り、お子様代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上12才未満のお子様に適用されます。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
■旅行代金に含まれるもの
- ●旅行日程に記載した航空機、船舶、鉄道、バス等利用運送機関の運賃・料金。(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金〈原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。〉を含みません。)
- ●旅行日程に記載した宿泊料金および税・サービス料金(パンフレット等に特に記載がない限り、2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
- ●旅行日程に記載した食事料金および税・サービス料金
- ●旅行日程に記載した観光料金(ガイド料金、入場料金)
- ●手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金。(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に運送委託手続を代行するものです。また、一部の空港・駅・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身で運搬していただく場合があります。)
- ●団体行動中のチップ
- ●添乗員付コースの場合は添乗員が同行するために必要な諸費用
※上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
- 前項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
- ●超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
- ●クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用およびこれに係わる税・サービス料金
- ●旅行日程中の各国空港税、出国税およびこれに類する諸税(日本国内通行料を含む。ただし、空港税等を含んでいることを当社のパンフレットで明示したコースを除きます。)
- ●運送機関の課す付加運賃・料金(燃油サーチャージ)
- ●渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、出入国カード作成等にかかる渡航手続取扱料金、傷害・疾病保険料等)
- ●希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金
- ●日本国内の空港施設使用料
- ●日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費、手荷物運搬料金および旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
- ●傷害・疾病に関する医療費等
- ●海外旅行保険料(任意保険)
■お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得た場合に限って、旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の方へ譲渡することができます。(ただしコースにより、また時期により当該交替を一切お受けできない場合があります。)この場合、当該お客様は次項に定めた取消料のお支払いに替え当社らに当該交替に要する手数料として交替を受けるお客様1人あたり1万円をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。)
■旅行契約の解除・変更
- ●お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の解除期日とは、お客様が当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、確認したときを基準とします。
- *日本を出国時または入国時に航空機を利用する旅行契約の取消料
-
| 旅行契約の解除期日 |
取消料(お1人様) |
| (1)旅行開始日がピーク時のとき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日から31日目にあたる日まで((2)〜(4)に掲げる場合を除く) |
旅行代金の10% |
| (2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日から3日目にあたる日まで((3)・(4)に掲げる場合を除く) |
旅行代金の20% |
(3)旅行開始日の前々日以降 ((4)に掲げる場合を除く) |
旅行代金の50% |
| (4)旅行開始後または無連絡不参加 |
旅行代金の100% |
- ★「ピーク時」とは旅行開始日が12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、および7月20日から8月31日までをいいます。
- ★特定コースについては、別途お渡しする旅行条件書又はパンフレット記載の旅行条件によります。また、日本出入国時に船舶を利用するコースについては、当該船舶に係わる取消料の規定によります。
- ★海外クルーズで、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行であって、クルーズ約款を適用する旨記載があるものは、上記に定める取消料ではなく、各コースページに明示する取消料が適用されます。
- ★日本を出国時または入国時に貸切航空機を利用する旅行約款の取消料は、上記に定める取消料ではなく、各コースのパンフレットまたは、該当ページに明示する取消料が適用されます。
- ●お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないときは、旅行の実施を取りやめることがあります。この場合、ピーク時に旅行を開始するものにあっては、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、またピーク時以外に旅行を開始するものにあっては、同じく23日目にあたる日より前に旅行を中止する旨を通知します。
- ●天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関のサービス提供の中止その他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるか、またそのおそれが極めて大きいときは旅行契約の内容の変更または、解除することがあります。詳しくは別途お渡しする旅行条件書によります。
■当社の責任・お客様の責任
- ●当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、手荷物について生じた損害は21日以内に当社に通知があった場合に限り、お1人様あたり15万円を限度として賠償します(当社に故意又は重過失がある場合は除く)。お客様が天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関のサービス提供の中止、自由行動中の事故、食中毒、盗難等の事由により損害を被られたときは責任を負いません。詳しくは別途お渡しする旅行条件書によります。
- ●お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為もしくはお客様が当社の約款の規定を守らなかったことにより当社が損害を被った場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- ●お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
- ●お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
■特別補償
- 当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規定に定めるところにより、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に障害を被ったときに、死亡補償金、後遺症障害補償金、入院見舞金、通院見舞金、および手荷物に被られた一定の損害について補償金を支払います。
- ※事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用できません。
■旅程保証
- ●当社はパンフレットに記載した契約内容のうち、次のような重要な変更が生じた場合、旅行代金の1%〜5%の所定の率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、ひとつの募集型企画旅行契約につき15%を上限とし、また補償金の額が1,000円未満のときは支払いません。
- ●当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。
-
| 変更補償金の支払いが必要となる変更 |
1件当たりの率(%) |
| 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
| (1)パンフレット等に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
| (2)パンフレット等に記載した入場する観光地または観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
| (3)パンフレット等に記載した運送機関の等級または設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級および設備のより低い料金の合計額が契約書面に記載した等級および設備のそれを下回った場合に限ります。) |
1.0% |
2.0% |
| (4)パンフレット等に記載した運送機関の種類または会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
| (5)パンフレット等に記載した本邦内の旅行開始地たる空港または旅行終了地たる空港の異なる便への変更 |
1.0% |
2.0% |
| (6)パンフレット等に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便または経由便への変更 |
1.0% |
2.0% |
| (7)パンフレット等に記載した宿泊機関の種類または名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
| (8)パンフレット等に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室条件の変更 |
1.0% |
2.0% |
| (9)上記の(1)〜(8)に掲げる変更のうちパンフレット等のツアー夕イトル中に記載があった事項の変更 |
2.5% |
5.0% |
- 注1:最終旅行日程表が交付された場合には「パンフレット等」とあるのを「最終旅行日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、パンフレット等の記載内容と最終旅行日程表の記載内容との間または最終旅行日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更1件として取り扱います。
- 注2:第3号または第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
- 注3:第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 注4:第4号または第7号もしくは第8号に掲げる変更が1乗車船等または1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等または1泊につき1件として取り扱います。
|
- ●次に掲げる変更の場合は、変更補償金を支払いません。ただし、オーバーブッキングによるときは同補償金を支払います。
-
- (1)旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
- (2)戦乱
- (3)暴動
- (4)官公署の命令
- (5)欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
- (6)遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- (7)旅行参加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置
■旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件【要旨】と旅行代金の基準日は、別途お渡しするパンフレット等に明示した日となります。
■個人情報のお取扱について
当社の個人情報保護方針及び個人情報のお取り扱いについてはこちらをご参照下さい。
■その他
- ●当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
- ●お子様代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上〜12才未満の方に適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空機及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用します。
- ●お申し込みの際とパスポート記載の名前が違う場合旅行に参加いただけないことがあります。正確なお名前でご契約をしていただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。
- ●パスポート(旅券)・ビザ(査証)について
訪問国によりましては、パスポートをお持ちでも、入国時に一定の残存期間が必要となる場合や、ビザが必要となる場合があります。当パンフレット掲載コースの訪問国の条件につきましては、各国インフォメーションをご参照ください。(日本国籍の方が観光目的で短期入国する場合の条件です。)これらの情報は各国の諸事情により予告なく変更される場合があります。
- ●旅行先によっては、外務省海外危険情報等、安全関係の情報が出されている場合があります。お客様ご自身で確認いただけますようお願いいたします。現地の治安および衛生状況は、以下のサービスでもご確認いただけます。
- ・外務省「外務省海外安全ホームページ」:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/
- ・厚生労働省「検疫感染症情報」:http://www.forth.go.jp/
- ●旅行業約款(募集型企画旅行契約)について
この条件書に定めのない事項は当社の旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。
- ●当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関するお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。また、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であったサービスが受けられなくなった場合、理由の如何に関わらず当社は責任を負いません。
旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)について
この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款によります。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当社旅行業約款は当社ホームページhttp://www.hanshin-travel.co.jp/ からもご覧になれます。 |