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阪神航空フレンドツアー イタリア | 東京発

 

米国 電子渡航認証システム(ESTA)の導入について
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2008年12月29日

阪神航空フレンドツアーにご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
2008年8月1日より米国の電子渡航認証システム (ESTA:Electronic System forTravel Authorization)が開始されておりますが、下記のとおりお知らせいたしますのでご注意ください。

※弊社のフレンドツアーでは南米方面ツアー及び、アラスカ及びガラパゴス方面クルーズツアーで取得が必要となります。
該当ツアーでは、ツアー出発決定後、出発の約1カ月前までにフレンドツアーセンターよりご案内申し上げます。

1. ESTAとは
2009年1月12日以降、米国の法律によりビザ免除プログラムを利用して航空機または 船で米国に渡航するすべての渡航者に対して、搭乗または乗船する前に電子渡航認証 の取得が義務付けられます。 ビザ免除プログラムは、米国国土安全保
障省(DHS)により管理されており、日本など参加国の資格のある国民がビザ(査証)を取得せずに、90日以下の商用または観光目的の滞在のために渡米できる制度です。

2. ESTAの申請について
ESTAが義務化される2009年1月12日以降は、
1.ご自身でESTAサイト(https://esta.cbp.dhs.gov/ 日本語サイトあり)にアクセスし取得。
2.弊社または旅行代理店に取得代行を依頼。
いずれかの方法ににより取得をお願いします。
なお、米国出入国カードの記入は引き続き 必要です。
※2.の場合、手数料がかかります。詳しくは取扱販売店にお問い合わせください。
※米国税関申告書も別途必要です。

3. ご注意事項
・この電子渡航認証は米国への入国を保証するものではありません。
・2009年1月12日以降、渡航前にESTAによる渡航認証の取得を行っていない、ビザ免除プログラム渡航者は搭乗または乗船を拒否されます。遅くともご出発の72時間前までに 取得をお願いします。
・電子渡航認証の取得が拒否される場合もございます。取得が拒否された場合は、 査証の申請が必要となります。
査証の取得には非常に時間を要す場合がございます。お早めに登録申請を行ってください。
尚、査証取得が間に合わずご旅行をお取消される場合は、お申し出の時期により所定の取消料を申し受けます。

●ESTA(電子渡航認証システム)オンライン申請
https://esta.cbp.dhs.gov/

(関連サイト)
●米国大使館(ビザ免除プログラム)
http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-waiver.html

旅行企画・実施 阪急交通社 阪神航空営業本部 東京フレンドツアーセンター

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